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2023.08.07 担当者:平中

競売後の賃貸借契約継続について


こんにちは。
西神戸住宅株式会社の平中です。

今回は、私自身が現在対応している競売後の賃貸借契約の継続についてお話しいたします。

競売後、不動産の所有権が新しい所有者に移る場合、賃貸借契約の状況に変化が生じることがあります。そのポイントについて、以下にご説明いたします。


【抵当権設定前から入居している方の場合】
競売後であっても、抵当権設定前に入居していた方は、既存の賃貸借契約が新所有者によって継続されます。つまり、契約条件や期間などに大幅な変更はありません。


【抵当権設定後から入居している場合】
一方で、抵当権が設定された後に入居された方は、競売後に新所有者との間で新たな賃貸借契約を締結する必要が生じます。新所有者は、既存の契約を継承しないため、再契約が必要となります。

この点にご注意いただきたいのは、再契約がない場合、新所有者との契約関係が成立しないため、部屋の利用ができない状態となる可能性がある点です。そのため、抵当権設定後から入居している方は、6ヶ月以内に退去いただく必要があります。


上記の事から入居している賃貸物件が競売にかかり、所有者が変更になった場合には抵当権設定の前なのか後なのかにより手続きが異なる為、その点に注意が必要です。


今回の内容は競売後の賃貸借契約継続についてお話をさせていただきました。

このように当社は不動産に纏わるあらゆる業務に携わり、不動産オーナー様との円滑なコミュニケーションや契約のサポートに努めております。


不動産に関して何かご不明な点がございましたら、いつでも当社へご相談下さい。